- 第1条
- 本会は東筑会(福岡県立東筑高等学校同窓会)と称する。
- 第2条
- 本会は会員相互間の親睦を深め、母校東筑高校との連絡を密にしてその発展を助成する事を目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。
1 会員名簿の発行
2 会報の発行
3 その他本会の目的を達成するに必要な事項 - 第4条
- 本会は母校に事務局を置き、地区東筑会との連絡を密にし、互いに母校の発展に寄与する。
- 第5条
- 本会は下記の会員で組織する。
1 通常会員
イ 東筑中学校卒業者
ロ 東筑高等学校卒業者
ハ 折尾高等女学校卒業者
二 折尾高等学校卒業者(昭和24年卒業者のみ)
ホ 八幡商業学校卒業者
へ 上記の学校に在学した者で入会を希望し幹事会の承認を得た者
2 特別会員 上記学校の職員及び旧職員 - 第6条
- 1 本会に下記の役員を設ける。
名誉会長 1名 母校校長とする。 特別顧問 1名 前会長とする。 顧問 若干名 幹事会の推薦により、会長が委嘱する。
顧問は重要事項につき、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。相談役 若干名 幹事会の推薦により、会長が委嘱する。相談役は会長の諮問に応じる。 会長 1名 会長は本会を代表し、一切の会務を主宰する。 副会長 若干名 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代理する。 幹事長 1名 幹事長は会務の推進を計る。 幹事長代理 1名 幹事長代理は幹事長を補佐し、
幹事長不在の場合はその職務を代理する。副幹事長 若干名 副幹事長は幹事長・幹事長代理を補佐し、
幹事長・幹事長代理不在の場合はその職務を代理する。委員長 3名 各委員会を担当する。(財務・組織・会報) 会計 2名 会計は会計事務を担当する。 会計監査 2名 会計監査は会計、財産を監査する。 - 第7条
- 本会に幹事会を設け、幹事若干名を置く。
幹事は通常会員中より各期ごとに若干名を推薦し、会長が委嘱する。
幹事会は重要事項を審議する。
尚、緊急を要する事項、軽微な事項について総会に代り審議・決定することができる。 - 第8条
- 本会に常任幹事会を設け、常任幹事若干名を幹事中より推薦し、会長が委嘱する。
常任幹事会は重要事項を審議し、会務運営の円滑、効率化を期する。 - 第9条
- 本会に財務・組織・会報の専門委員会を置き運営の円滑、効率化を図る。
委員長は、会長が委嘱し、会議は委員長が召集する。 - 第10条
- 役員会は緊急事項・重要事項の審議運営に当る。
- 第11条
- 役員・常任幹事・幹事の任期は3ヵ年とし、重任をさまたげない。
- 第12条
- 本会の会議は総会・幹事会及び常任幹事会とし、会長が召集する。
- 第13条
- 総会は毎年6月10日(開校記念日)前後に開催する。
尚、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
総会の議長は会長とする。 - 第14条
- 事務局には事務局長1名、事務局次長2名、並びに事務局員若干名を置き、
母校校長の承認をうけ、教職員中より会長が委嘱する。 - 第15条
- 本会の会計年度は5月1日より翌年4月30日迄とする。
- 第16条
- 本会の経費は入会金、会費、寄附金、その他の収入をもって支弁する。
- 第17条
- 本会の予算は会計年度毎に作成し、総会の承認を得なければならない。
- 第18条
- 通常会員は入会金並びに会費を毎年4月末までに納入するものとする。
金額については細則に定める。 - 第19条
- 毎年度前条の入会金より母校教育振興費を差し引き、その剰余金を基本金に繰入れることができる。
- 第20条
- 本会の役員が事業の目的を達成するために行う活動については
内規(旅費・慶弔規定)により費用を支払う。 - 第21条
- 本会の会則の改廃は幹事会の審議を経、総会の議決によって行なう。
付則 本会則は平成6年6月11日より実施する。
付則 本会則は平成17年6月11日より実施する。
付則 本会則は平成24年6月8日に改訂(改訂箇所はアンダーラインにて表記)
細則
役員選任について
1 会長は役員、常任幹事で構成する会長推薦委員会で推薦し、総会で承認、選任する。
2 他の役員は会長が委嘱および指名する。
会費について
会費は1年1,000円とする。
但し母校卒業後8年目の年度からとし、104期卒業生からは12年目の年度からとする。